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相続について |
遺産の分割 >> 相続の期限 >> |
家族に不幸が起こった場合、その亡くなった方(被相続人)葬儀はもちろんのこと、葬儀の為の手続き、葬儀後の法的手続き、名義変更手続きがあります。
死後すぐに名義変更が必要な手続きもありますが、相続財産の分割確定後でなければできない名義変更手続きもあります。
ですから、相続が発生した場合、相続税を支払うか支払わないかに係わらず、遺言書がない場合には、相続人で遺産の分割協議を行い遺産相続することとなります。
そしてある一定額以上の財産が残されていた場合には相続税の申告をし、更に税額が出る場合には相続税を納めることとなります。 |
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では、遺産の分割はどうすればいいのでしょうか?アウトラインを説明いたしましょう。
○財産目録を作りましょう
遺言執行者がいるときは遺言執行者がつくります。
不動産は権利証、登記所、市役所などで調べます。預貯金、生命保険、株券、貴金属等の高価な品物も調べます。借金が多い場合には限定承認か相続放棄の手続きをとります。
○遺産分割
だれが相続人かを戸籍謄本で調べ確定します。
遺産分割協議書をつくります。
遺言書、遺留分に注意してください。
○遺産の引継ぎ
不動産は所有権移転登記を行います。
株券、預貯金は名義を変更します。
相続税の申告納付をします。 |
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これらの手続きを亡くなってから10ヶ月以内に行わなければなりません。 |
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